日記

最大144万円の補助が受けられる専門実践訓練給付金の最短申請方法を分かりやすくまとめました

この4月から私鍼灸の専門学生になるわけですが、この専門学校に通うにあたって学費の一部(一部と言っても最大144万円!)の補助が受けられるのでこれをハローワークで手続きしてきました。
仕事をしながらだとなかなかハローワークに行く時間を取りづらい方もいらっしゃると思いますので、無駄なく最短で支給申請手続きを進める方法をまとめてみました。

ハローワークに足を運ぶ回数は最低2回は必要

申請までに必要なことはおおまかに言うと、

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表の取得
  2. ジョブカードの作成or専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書の作成
  3. 教育訓練支援給付金の支給申請手続き

の3つのステップです。
ハローワークに足を運ぶという点で言うと2と3は同日でも可能なので最短で2日ということになります。

では具体的な内容についての説明に入っていきます。

1.教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表の取得

ハローワークでまず始めにやることは「支給要件紹介」です。
詳細はインターネットや冊子で確認していただきたいのですが、どんな人でも補助を受けられるわけではありませんし、どんな資格でも補助を受けられるわけでもありません。
私はこの制度を利用するのが初めてで雇用保険に2年以上加入しており、入学予定の専門学校の学科コースが厚生労働省に認定された専門実践教育訓練だったので大丈夫でした。(私が通う朝日医療大学校の鍼灸学科は昼間部が対象で夜間部は対象ではありませんでした。)

ある程度下調べが済んでいる方はああだこうだ考えるよりもハローワーク言って、

「専門実践教育訓練の支給要件照会したいんですけど~」

と尋ねるのが早いと思います。結局ハローワークでOKが出ない限り前に進めないですし、NGが出てしまったらどうにもならないことですから…。

晴れてOKが出れば教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票がもらえます。
その時に合わせてジョブカードと専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書の用紙をもらってこの日は帰りましょう。

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(左が事業主証明書、右がジョブカードの冊子です。)

2.ジョブカードの作成or専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書の作成

支給申請をするにあたって、ジョブカードor専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書のどちらかが必要です。
自分自身の手間だけを考えれば圧倒的に事業主から証明をもらうのが早いです。名前書いて職場に署名もらえばいいんですから。ただ重要なポイントは…

これから取得しようとする資格が今の職場と関係性があって活用出来る場合に限る

ということです。
私のように今勤めている職場の仕事と全く関係なく、その後転職を考えている場合には事業主の証明はもらえないことになるので、ジョブカードを作ることになります。
(ジョブカード作成はいろいろと記入しないといけないことが多いので何か事業主証明の方で話進められないかなぁと思ったんですが、ハローワークの方に僕の場合は事業主証明は難しいねと言われました…)

ということで、じゃあジョブカードの具体的な作成方法について説明していきましょう。

ジョブカードと言っても見た目はカードサイズじゃありません。A4用紙4枚の様式で、それぞれ

  • キャリアプランシート
  • 職務経歴シート
  • 職業能力証明(免許・資格)シート
  • 職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート

となっています。

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職務経歴書と職業能力証明は履歴書に書くような内容でいいんですが、ちょっとやっかいなのがキャリアプランシートです。
厚生労働省のジョブカードのサイトにキャリアプランシートの記入例があるので、事前に読んでいたほうがスムーズに進むと思います。

「ジョブカード総合サイト(ジョブカードの様式と記入例)」
http://jobcard.mhlw.go.jp/job_card.html#jobSample

というのも、ジョブカード作成はハローワーク等で厚生労働省から委託されているキャリアコンサルタントの面談をしながら承認を得てジョブカードの完成となるんですが、これが了承もらえないとまた別の日に再訪問しなければならなくなってしまいます。最短で2日!というノルマを達成するためにはここは是が非でも1日で済ませるためにも大方の内容はまとめておきましょう。
もちろん事前に完成させる必要はありません。僕自身キャリアコンサルタントと会話をしながら修正を加えて1時間以内にジョブカードの完成と受給申請の手続きを済ませることができました!

ポイントとしては…

相手(キャリアコンサルタントであり厚生労働省)が書いてほしい内容を書く!

当たり前っちゃ当たり前なんですけど、じゃあ何を期待しているのか…、というのが実は先ほどURLも記載したジョブカードの記入例に書いてあるんです。
僕はここを軽視していたので当日ちょっと手直しが必要になりました。

記入例は全部で12パターンあるんですが、キャリアコンサルタントの方に言われた私のパターンは「記入例6 在職者(転職希望)(職歴が短い、若年層の方)」に添って書いていくということでした。
その記入例を見てみると、

  • 現状の職場での経験・評価
  • 自分の強み
  • なぜその資格をとる必要があるのか
  • 目標とする仕事、働き方
  • 目標達成において自分の弱みをどう克服するか

ということを加味して文章にまとめないといけません。

…というのも、そもそもなぜジョブカードという制度があってそれを利用することで国から補助が受けられるのかというと、頑張って仕事を長く続けたいという意思がある人を応援するというのがこの制度の趣旨なんですね。
違う表現をすると、「国の税金使って補助するんだからとった資格等をちゃんと仕事に活かしてね」ということ。そりゃそうですよね、国が補助してあげた人が結局その資格を活かさずにニートになっちゃいました、じゃあそれこそ税金の無駄遣いになっちゃいますから。

そんなことを意識しながらキャリアコンサルタントとの面談前に大方ジョブカードの内容を確定させておきます。全ては二度足を踏まないために!

 

あっ!大事なことを忘れてました!!

キャリアコンサルタントとの面談は事前予約制になっているので、ジョブカードの冊子を受け取ったらすぐに予約しましょう。(予約先の電話番号はハローワークからもらう冊子に書いてあります。人口の多い地域のハローワークだとキャリアコンサルタントの面談予約も急にはとれないのでご注意を。)

3.ジョブカードと受給資格確認票を持っていざハローワークへ

ジョブカードさえ作れてしまえばあとの手続きはハローワーク側でやってもらえるので特に気にするところはありません。
しいて言えばジョブカード作成を担当してくださるキャリアコンサルタントの方とうまくやれるかどうかですかね。お互いの目標はいかにスムーズにジョブカードを作成するかですからね。コンサルタントの方の承認がもらえないと先に進まないので、先方が望む内容に沿う形に仕上げていきましょう。めんどうですがこれも144万円のため!と思えばそんなに大変なことじゃないでしょう(笑)

ここで注意すべきところがあります!それは…

受給資格申請手続きは受講開始(入学日)の1ヶ月前に済ませないといけない

ということなんです。私の場合は合格通知が届いたのが2月22日。入学日が4月8日だったので、申請期限までに約2週間しかありませんでした。正直もっと前から入試に合格している方にとってはあまり切羽詰まる必要は無いと思うんですが、私自身は「これで手続き間に合わなくて144万円の受給資格を取りそこねたらどうしよう…」という若干の不安があったわけなんです。

 

まとめ

支給申請手続きが入学式の1ヶ月前ということで、合格通知から2週間しかなかったのが一番のプレッシャーでした…。

全体の流れが分かっていたらそんなに面倒なこともない手続きですが、僕自身最初職場近くのハローワークに行ってしまい、そこが自分の居住地のハローワークと異なっていたので計3回ハローワークに足を運ぶことになってしまいました。(職場近くのハローワークでは支給要件紹介しかできなかったので…)

自分の居住地の管轄ハローワークで「支給要件紹介、受給資格確認票の取得、ジョブカードの冊子取得」を1日で済ませ、自宅でジョブカードを作っておいて、「キャリアコンサルタントの方とジョブカードの完成、受給資格申請」を2日目で済ませることができれば一番スムーズな手続きになります。
ジョブカードの完成が複数日になるケースが少なくないようなのでここの準備は少し厚めにしておいたほうが良さそうです。

 

無事に申請が通れば申請終了から1週間以内に「給付金受給資格者証、受給資格者のしおり」が郵送で自宅に届きました!

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社会人から学生に、というと大抵の人は生活をしながら学費を捻出しないといけないので、本当にこういう制度があるのは助かります。
この制度をしっかり活かして将来自分のやりたいことが少しでも早く実現できるようになるといいですね!